積算ソフトで最低制限価格の上限値や下限値という言葉がでてきますが、今回はこの積算ソフトでの最低制限価格の上限値と下限値の説明と使い方について解説させていただきます。
最低制限価格とは
最低制限価格とは発注者(国土交通省や地方自治体など)ごとに最低制限価格の基準を定めて算出している価格のことを指します。
最低制限価格のなかでの上限値と下限値とは
最低制限価格のなかには基準の中に取り決めがあり、上限値と下限値を設けています。
上限値の場合
算出した最低限価格が予定価格の90%を超えた場合には90%の予定価格を上限とする
下限値の場合
算出した最低限価格が予定価格の70%を下回った場合には70%の予定価格を下限とする
なので、基準に従い最低制限価格を算出した場合
- 予定価格に0.9を掛けた価格より高い場合=上限値
- 予定価格に0.7を掛けた価格より安い場合=下限値
を採用をして積算します。
積算ソフトでの最低制限価格の使用例
最低制限価格をそのまま採用する時
下限値<最低制限価格<上限値
最低制限価格の上限値を採用する時
下限値<最低制限価格>上限値
最低制限価格の下限値を採用する時
下限値>最低制限価格>上限値
2026年に最低制限価格を確認するときの注意点
最低制限価格は、入札で極端に低い価格による受注を防ぐために設けられる基準です。
ただし、最低制限価格の考え方や算定方法は、発注機関や年度によって確認が必要です。2026年に積算を行う場合も、必ず各自治体や発注機関が公表している最新の資料を確認してください。
また、最低制限価格だけを見て判断するのではなく、最新の労務単価、資材単価、歩掛、現場条件、自社の実行予算をあわせて確認することが大切です。
2次受け・3次受け・小規模事業者が最低制限価格を理解するメリット
2次受け・3次受けの事業者様にとって、最低制限価格の考え方を理解しておくことは、元請けから提示された金額の妥当性を考えるうえで役立ちます。
「この金額で本当に利益が残るのか」「労務費や材料費を考えると無理がないか」を確認しやすくなるためです。
小規模事業者様の場合、ひとつの工事で赤字になる影響が大きくなりやすいため、感覚だけで判断せず、積算ソフトを使って数字の根拠を確認することをおすすめします。
最低制限価格だけでなく歩掛・単価・実行予算も確認しましょう
最低制限価格は大切な目安ですが、それだけで工事の採算を判断するのは危険です。
実際には、歩掛、労務単価、材料単価、機械経費、現場条件、自社の施工体制によって、利益が残るかどうかは変わります。
歩掛について確認したい方は、こちらの記事も参考にしてください。
積算ソフトの基本的な使い方を知りたい方は、こちらも参考になります。
積算初心者は無料体験で最低制限価格まわりの確認をしてみましょう
積算初心者の方は、最低制限価格、上限値、下限値という言葉だけを見ると難しく感じるかもしれません。
まずは、積算ソフトでどのように金額を確認できるのか、設計書や単価を使ってどのように計算するのかを実際に試してみると理解しやすくなります。
対応している工種、地域、料金、導入前の不安について確認したい方は、問い合わせからご相談ください。
最低制限価格に関するよくある質問
最低制限価格は毎年確認したほうがよいですか?
はい。最低制限価格の考え方や算定方法は、発注機関や年度によって確認が必要です。
入札前には、必ず自治体や発注機関が公表している最新資料を確認してください。
2次受け・3次受けでも最低制限価格を知る意味はありますか?
あります。元請けから提示された金額が妥当か、自社の実行予算と比べて無理がないかを判断しやすくなります。
赤字受注を防ぐためにも、最低制限価格の考え方を知っておくことは役立ちます。
最低制限価格だけを見れば利益が残るか判断できますか?
最低制限価格だけでは判断できません。
歩掛、単価、現場条件、施工体制、外注費、自社の実行予算をあわせて確認する必要があります。





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